「緑の雇用担い手対策」事業の「緑の研修生」として基本研修を受けるためには、研修生は次のすべての条件を満たす必要があります。
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ハローワーク、林業労働力確保支援センター、学校等公的な機関を通じて森林組合等林業事業体に採用された者であること。 |
| A |
「林業就業支援事業」の講習修了者等林業就業に対する意識が明確な者であること。 |
| B |
研修期間における就業が可能な者であること。 |
| C |
研修終了後、5年以上就業できる年齢であること。 |
| D |
林業就業に必要な健康状態であること。 |
| E |
過去の林業就業期間が短いなどから、研修を受けることが必要と認められる者であること。 |
| F |
森林組合等林業事業体に採用されてから1年未満の者であること。 |
| G |
研修中に実施する各種調査等への協力を約束した者であること。 |
| H |
その他、全国森林組合連合会が定める採択規準を満たす者であること。 |